矯正治療は基本的に健康保険が適用されません。但し、国の定める特定医療機関でのみ、限られた症例に対して、保険が適用されます。 (先天性疾患、あるいは、外科処置を併用する矯正治療など) 原則的に窓口では、月1回来院時に処置料・観察料がかかります。また、矯正治療は医療費控除の対象になります。領収書の発行は銀行振込明細書と引き替えにお出ししています。窓口で発行されたレシートはそのまま税務署でお使いになれます。お手数ですが失くさずにお持ち下さい。